2019-04-19 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
そうすると、国内条規をどうするかと改めて点検しなければいけないわけですよ。だから、五年の見直しを待たずに私は検討を開始すべきだというふうに思います。 最後の質問になると思いますが、セクハラ指針について。
そうすると、国内条規をどうするかと改めて点検しなければいけないわけですよ。だから、五年の見直しを待たずに私は検討を開始すべきだというふうに思います。 最後の質問になると思いますが、セクハラ指針について。
ですから、条規の修正が行われない、あるいはほとんど行われないという前提で日本の畜産、酪農をどう守るのかというところを考えなければいけないと思うんですけれども、政府の対策をお伺いいたします。
それが憲法第九十八条にも副わないゆえんでありまするので、この際この条規に反する点を認めまして、われわれはこの教育勅語を廃止する必要があると考えざるを得ない」、このように松本議員は述べたのであります。 いわゆる部分的評価論についても厳しく否定をしたのであり、それを受けて、冒頭紹介しました森戸文部大臣も、「本決議に含まれた要請に処する決意とを申し上げたい」と答えたのであります。
憲法九十八条、もう当然御存じのとおり、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為全部又は一部はその効力を有しない。つまり、憲法九十八条の本旨に従って廃止をしたというのは、この教育勅語は憲法に反するというのが衆議院の決議なんです。この衆議院の決議、大臣はお認めになりますか。
にもかかわらず、在釜山日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことは、日韓関係に好ましくない影響を与えるとともに、領事関係に関するウィーン条約第三十一条三に規定する領事機関の安寧を妨害し、威厳を侵害するものと考えており、同条規定に照らして問題があると考えております。
憲法は最高法規である、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない、これに基づいて排除されているんですよ。おかしいじゃないですか。
まず、一点目の憲法と法律についてですが、憲法第九十八条において、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定をされております。最高裁判所によって、これまでも何件もの法令違憲判決が出されております。
このことにつきましては、九十八条に、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と決められております。 また、同時に、国民が個人として尊重されるために必要な自由と人権を保障し、国家権力の濫用を防ぐための法律規範でございます。
○国務大臣(中谷元君) これは、私、憲法、自民党の事務局長をしておりましたけれども、このQアンドAにその理由等を書いておりますが、十一条、憲法十一条で基本的人権の規定をいたしておりますので、これと内容的に重複をするものでもあるというようなことでこの条規を削除をいたしまして、改めて十一条の規定を重視をしたということでございます。
そして、憲法九十八条には、憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しないというふうになっているわけでありますけれども、このことに照らし合わせると、やはりこの2プラス2で行われたお二人の言動、行為、あるいは合意内容というのは明らかに法律に触れるのではないかというふうなことを思うわけでありますけれども、いかがでしょうか。
先日見ていただいたものの写真つきのものでございまして、最初のページに日米修好通商条約、古いものから始まりまして、ナポレオン三世の国書ですとか、日清修好条規、日墨修好通商条約、パリ講和会議の写真ですとか、一連の歴史文書がずっとあるものでございます。こういう形で展示も行っております。
閣議決定そのものがもし違憲であるとすると、憲法九十八条、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」この憲法九十八条からしても、去年の七月一日の閣議決定そのものが無効であると言わざるを得ないと思うんです。 そこで、何に何を当てはめて、そしてあの三条件をおつくりになったのか、合憲だと。
、九十八条には、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」、つまり閣議決定ですね、その「全部又は一部は、その効力を有しない。」と書いてあります。 今回の閣議決定は、この九十九条、全ての国務大臣の現行憲法の擁護義務を、まさに本来なら安倍総理が先頭になってこの憲法を守る義務があるんです。
「憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」、このように定めております。憲法は主権者である国民が直接制定に関わる国の一番大事な規則、すなわち最高法規でありまして、選挙法や民法などの法律とは基本的性格を異にしている。
○国務大臣(岸田文雄君) 日本国憲法九十八条一項には、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と定めております。これは、まさに日本国憲法の最高法規性を定めているものであると私は理解をしております。
先ほど、本日の参考人の意見も踏まえて、投票権者の範囲ということについてですけれども、これは、憲法の九十八条にあります、憲法は、国の最高の法規であって、その条規に反する法律はその効力を有しないとありますとおり、その立法している国会議員が選ばれているのが国政選挙であります。
そのことは、憲法の九十八条に、「憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守」の中で、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」という規定があります。
憲法第九十八条第一項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と定め、憲法が国法秩序の中で最も強い形式的効力を持ち、最高法規性という特性を帯びていることを明らかにしています。同時に、第九十六条で憲法改正手続に国民投票制を導入し、硬性憲法とすることによってその最高法規性を担保しています。
それをずっと押していくとどうなるかというと、天皇が憲法より上になるということが起こり得る発想であったので、伊藤博文さんたちは、明治憲法でいけば四条の、「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と、こういうふうに明確に抑制をしているわけですね。憲法の中に規定をしているという、これが明治憲法でございます。
君主制だけれども立憲主義だから、憲法に基づいて、明治憲法にちゃんと書いてありまして、明治憲法の四条にありまして、「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」、この「此ノ憲法ノ条規ニ依リ」というところが重要なんですよ。この部分を抑え込みたいためにという言い方は失礼かもしれませんが、伊藤博文さんたちは井上毅さんなんかと違う考えをとったということなんですね。
御存じのように、明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあって、第四条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とある。 二つ問題がありまして、一つは、これは同義反復というか重複しているんじゃないか。万世一系の天皇がこれを統治する、その天皇が国の元首で統治権を総攬するなんて当たり前で、なぜ二つあるのかというのがまず一つの問題。
そして、それだけじゃなくて、さらにこの憲法の条規に従って統治権を行う、もう一遍の縛りをかけています。 だから、よっぽど保守的と思われている憲法制定者の意図も、天皇の権限というのを拘束しようという意思が非常に強かった。